【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】

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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 11問】

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:労働基準法での労働者には、失業者も含まれるかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1

労働基準法第 9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。

解答:誤り

 

-ポイント-

1)労働者の定義に関する問題です。

9条に定める労働者の定義は、

「使用者の指揮命令のもとに労務を提供し、その対価として賃金を受ける者」

としています。

つまり、労働契約に基づいて働いている労働者が対象になります。

 

「現に就業していると否とを問わない」とは、休職中や出勤停止中など、契約が継続している場合の内容になります。

 

したがって、労働基準法上の労働者には、失業者は含まれません。

 

■横断学習…労働組合法における「労働者」の定義

労働者(法3条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

-ポイント-

(1)「使用される者」という文言がなく、使用従属関係がなくても労働者と認められる。

(2)「賃金、給料その他これに準ずる収入」

例えば、失業中の者が、雇用保険法から受給できる基本手当も「これに準ずる収入」の範疇になります。

従って、失業者も含まれるため、労働基準法より、幅広く定義されています。

 

使用従属関係のないフリーランスも同様に労働組合法上の「労働者」に含まれます。

 

■労働者(法9条)

この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

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