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絶対合格 2025年 8/30
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:事業場外労働のみなし労働時間制(労使協定の届出)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-6C
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。 |
解答:正解
-ポイント-
・法定労働時間以下の場合
⇒届出不要
・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合
⇒労働基準監督署への届出が必要。
設問の場合は、法定労働時間以下ということで、届出が必要ないので正解です。
■事業場外労働のみなし労働時間制とは?
適用される条件
1. 業務の全部または一部が事業場外で行われること。
2. 使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なこと。
上記の場合、あらかじめ定めた時間を「労働したもの」とみなすことができる制度。
■みなし労働時間の算定方法
1. 通常の場合…所定労働時間労働したものとみなす。
2. 所定時間を超える場合…通常必要とされる時間労働したものとみなす。
3. 上記の2の場合…労使協定で定めた時間労働したものとみなす。
(2の条件+労使協定)
例外
事業場外で働いていても、下記の場合には適用なし。
・グループ内に労働時間を管理する者がいる場合
・無線やスマホで随時指示を受けている場合
■事業場外のみなし労働時間制(法38条の2)
1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
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