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絶対合格 2025年 8/29
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:フレックスタイム制の時間外労働となる場合
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-6B
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。 |
解答:正解
-ポイント-
論点は3つ
(1)1つ目の論点…正解
「清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当」
■時間外労働となる場合…設問の場合(イ)に該当
(ア)1か月以内
⇒法定労働時間の総枠を超えて労働させた場合
(イ)1か月を超え3か月以内
①清算期間を1か月ごとに区分した各期間につき、1週間平均50時間を
超えて労働させた時間
②法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(①で算定された時間外労働時間を除く)
(2)2つ目の論点…正解
「36協定の締結及び届出が必要」
(3)3つ目の論点…正解
「当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。」
具体例:給与支払い日が翌月25日として
清算期間が7月1日〜9月30日の3か月間の場合
7月、8月、9月のそれぞれの期間で週平均50時間を超えたかどうかをチェック。
仮に、7月の週平均が50時間を超えていたら場合は、時間外労働として扱われ、7月分の給与支払日である8月25日に、その分の割増賃金を支払うということになります。
つまり、清算期間の終了時ではなく、月ごとに精算する必要があるということになります。
■フレックスタイム制(法32条の3)
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 |
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