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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 1日1問】
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
2025年の社労士本試験問題の解説です。
テーマ:労働審判員や裁判員は、「公の職務」に該当するかどうか
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1ウ
労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第 7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 |
解答:正解
-ポイント-
労働基準法第7条では、労働者が「公の職務」を遂行するために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒んではならないと定めています。
「公の職務」には、労働審判員や裁判員も含まれています。
原則…使用者は、労働者がその職務を果たすための時間を請求したら、拒否できない。
例外…業務に支障がない範囲で、請求された時刻を変更することは可能。
■公の職務に該当
・衆議院議員や地方議員などの議員の職務
・裁判員や証人としての出廷
・労働委員会の委員、審議会の委員などの公的な委員
・選挙の投票立会人など、公職選挙法に基づく職務
■公の職務に該当しないもの
・予備自衛官の防衛招集・訓練招集
・非常勤の消防団員の訓練や活動
・選挙の応援活動(これは私的な行為)
横断学習
■社会保険労務士法と労働審判の関係
(1)補佐人制度
2015年の法改正で創設された制度。
社労士が労働審判や行政訴訟の場で、専門的な知見をもとに意見陳述が可能になった。ただし、尋問はできない。
(2)特定社労士との違い。
特定社労士はADR(裁判外紛争解決)で代理業務ができる者。
補佐人制度とは別物で、補佐人になるのに「特定」付記は不要。
■公民権行使の保障(法7条)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 |
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