テーマ:労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは 【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R1-6A

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テーマ:労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-A

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

解答:正解

 

-ポイント-

3つのポイントで構成されています。

 

1つ目のポイント…正解

⇒「1日」とは 午前0時~午後12時までの暦日。

 

2つ目のポイント…正解

⇒勤務が2暦日にまたがっても、1勤務として扱う。

 

3つ目のポイント…正解

⇒その勤務は、始業時刻の属する日の労働としてカウント。

 

 

たとえば、夜勤3交代で、22時から翌朝6時まで働いた場合、「22時に始まった日」が「1日の労働」として扱われます。

 

■「暦日」とは

⇒カレンダー上の1日を単位とした日数のこと。 

つまり、午前0時から午後12時までの24時間で区切られた日付

 

■労働時間(法32条)

1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

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