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絶対合格 2025年 8/28
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-6A
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。 |
解答:正解
-ポイント-
3つのポイントで構成されています。
1つ目のポイント…正解
⇒「1日」とは 午前0時~午後12時までの暦日。
2つ目のポイント…正解
⇒勤務が2暦日にまたがっても、1勤務として扱う。
3つ目のポイント…正解
⇒その勤務は、始業時刻の属する日の労働としてカウント。
たとえば、夜勤3交代で、22時から翌朝6時まで働いた場合、「22時に始まった日」が「1日の労働」として扱われます。
■「暦日」とは
⇒カレンダー上の1日を単位とした日数のこと。
つまり、午前0時から午後12時までの24時間で区切られた日付
■労働時間(法32条)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
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発行者
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