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絶対合格 2025年 8/27
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:非常時払の請求事由
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-5D
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。 |
解答:誤り
私傷病とは、業務外で発生した病気やケガのこと。
-ポイント-
「私傷病も非常時払の対象になるかどうか」が論点になります。
疾病には、業務上のものだけでなく、業務外の私傷病も含まれるので誤りになります。
労働基準法第25条では、「労働者が非常の場合に費用が必要なとき、使用者は支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払う義務がある。」としています。
「非常の場合」には、出産・疾病・災害そのほか厚生労働省令(施行規則第9条)が含まれます。
1. 出産
2. 疾病(業務外の私傷病も含む)
3. 災害(地震・火災などの自然災害もOK)
4. 結婚
5. 死亡
6. やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
「労働者の収入で生計を維持する者」とは、親族に限らず、事実上その収入で生活してる者も対象になります。
■非常時払(法25条)
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 |
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発行者
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