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テーマ:賃金の支払い(一定の期日) 【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R1-5C

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絶対合格 2025年 8/25

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

825日社労士受験された皆さんへ

 

社会保険労務士試験、本当にお疲れさまでした。

長い準備期間を経てこの日を迎えられた皆さま。

試験という大きな波に立ち向かったその努力は、何よりも尊いものです。

結果がどうであれ、今日まで積み重ねてきた知識と経験は、きっと今後のキャリアに活かされるはずです。

まずは、社会保険労務士の本試験を乗り越えた自分自身を、心から讃えてください。

 皆さまの挑戦に、深い敬意と拍手をお送りします。

 

 

テーマ:賃金の支払い(一定の期日)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-C

労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

解答:誤り

 

-ポイント-

「毎月第2土曜日」のような変動する日付は、一定の期日とは認められないために誤りです。

 

「一定の期日」とは、支払日が特定されていることが必要になります。

具体例…認められる場合

「毎月末日」

「毎月15日」

 

具体例…認められない場合

「毎月第2土曜日」⇒月によって日付が変わる。(一定しない)

 

■賃金の支払(法24条)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

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