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絶対合格 2025年 8/21
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:解雇予告
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-4D
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
(2)後半の論点…誤り
予告期間の計算(30日間のカウント)は、
「労働した日数(労働日)で計算されるのか」又は「カレンダーの日数(歴日)で計算されるのかがポイントになります。
正解は、休業日を予告期間に含めて計算するので誤りになります。
■解雇の予告(法20条)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 |
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発行者
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