労働基準法 過去問

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 8/12

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:1か月単位の変形労働時間制

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-A

1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。

解答:誤り

 

-ポイント-

■前半の論点…正解

1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要がある。」

 

■後半の論点…誤り

「毎月1日から月末までの暦月」というような規定はありません。

例えば、月の途中である15日を起算日とし、その日から1か月間を労働期間とすることも可能です。

 

■労使協定又は就業規則の記載内容

①1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない旨

②変形期間

③変形期間の起算日

④対象となる労働者の範囲

⑤変形期間の各日及び各週の労働時間

⑥有効期間(労使協定による場合)

 

■1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法32条の法定労働時間を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において法32条の法定労働時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。

 

2026年 対策教材販売中

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 7/22

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:労働契約期間の原則と特例

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-A

専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

解答:正解

-ポイント-

(1)労働契約期間の原則と特例

原則…有期労働契約の原則的な上限は3年である。 

特例…ただし、厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」を有し、かつその知識等を必要とする業務に従事する労働者との契約については、契約期間の上限を5年とすることができる。

(実際に当該業務に就いていることが必要)

 

(2)高度の専門的知識等

1.博士の学位を有する者

2.12種類の国家資格

公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者、

3.ITストラテジスト試験・システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者

4.特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者

5.契約期間中に確実に見込まれる1年あたりの賃金額が1075万円を下回らない農林水産業等の技術者、システムエンジニア等

 

■契約期間等(法14条)

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

 

一 専門的な知識、技術又は経験(専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

 

[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト 

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 7/21

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:食事の供与は「賃金」か「福利厚生」か?

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-E

食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

解答:正解

 

-ポイント-

一定の要件を満たせば、食事の供与は「賃金」ではなく、「福利厚生」として認められます。

 

3つの条件

1. 食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと

2. 食事の供与が就業規則や労働協約に明確に記載されていないこと 

3. 食事の供与による利益の評価額が社会通念上僅少であること

 

【2の解説】食事の供与が就業規則や労働協約に明確に記載されていないこと

⇒就業規則や労働協約に記載されることにより、労働の対価の一部と判断されてしまう可能性があるために記載不要という通達が発令されています。

 

 

■問題の読み方

最初の1行目から精読すると意味を把握するだけで多くの時間を要します。

問題のポイントを把握するためには、主語と述語を先に把握するほうが効率良く内容を確認することができます。

 

述語は、主語に対して「何をしているのか」「どうであるのか」を述べる部分で、問題文の核になる個所です。

 

設問の内容を速やかに把握するためには、

主語:「食事の供与は」 

述語:「賃金として取り扱わずに、福利厚生として扱う。」 

つまり、問題分の論点は「食事の供与は賃金として取り扱わない。」  の正誤の判断を求めています。

 

 

■賃金(法11条)

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2025年 7/18

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

テーマ:強制労働の禁止 不当≠不法

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-B

労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。

解答:正解

-ポイント-

(1)「不当」とは、社会通念上是認し難い程度の手段を指す。

(2)「不当」は、必ずしも違法(不法)である必要はない。

つまり、合法的な手段であっても、社会的に許容されない場合は「不当」となる。

(3)具体例

退職を長時間の説得により合法の範囲内で行う場合

精神的自由を拘束しているとみなされる場合は、不当に扱いになる。

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。