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絶対合格 2025年 7/7
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:法令等の周知義務
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R2-2A
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。 |
解答:誤り
-ポイント-
①就業規則については、「要旨」ではなく「全文」を労働者に周知する必要があります。
②労働基準法第106条の周知義務の要点
・労働基準法…要旨で可
・労働基準法に基づく命令…要旨で可
・就業規則…全文が必要
・労使協定(例:36協定)…全文が必要
・労使委員会の決議…全文が必要
■就業規則 周知の方法(厚生労働省令で定める方法)
・常時各作業場の見やすい場所への掲示
・書面の交付
・備え付け
・電子的手段(労働者が常時確認できる状態であれば可)
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