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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-5B
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができるが、この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。 |
解答:誤り
テーマ:変形労働時間制(1か月単位の変形労働時間制)に関する問題
-ポイント-
設問の「1か月単位の変形労働時間制」に関しては、下記の(2)に該当するため、届出自体が、労使協定の効力に影響しないため誤り。
労使協定の労働基準監督署への届出に関しては、3区分あります。
(1)労使協定の届出が効力要件(義務+効力)⇒免罰効果
⇒36協定のみ
(時間外労働…法定労働時間を超える労働
(休日労働)…法定休日における労働
(2)労使協定の届出は義務だが、効力要件はない。
(義務+効力には影響なし)
⇒「貯蓄金管理規定」「専門業務型裁量労働制」「変形労働時間制(フレックスタイム制除く)」
(注意)
・「①事業場外労働のみなし労働時間制」及び「②フレックスタイム制」は、
下記に該当した場合に届出必要
①は、法定労働時間を超える場合
②は、清算期間が1か月を超える場合
(3)労使協定の届出は不要
⇒「賃金全額払いの例外」「休憩時間の一斉付与の例外」「年次有給休暇関係」
■過半数代表者の定義
①管理監督者(労働基準法41条2号)でないこと
②労使協定を締結する過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手などによって選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
■1か月単位の変形労働時間(法32条の2)
①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
②使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
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