━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 6/18
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-5A
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。 |
解答:正解
-ポイント-
令和3年4月1日から令和3年4月8日までの間の残業(法定労働時間を超える労働)は有効か無効か?
①36協定の効力発生要件に関する問題。
③時系列
⇒36協定(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの有効期間)を作成。
⇒令和3年4月9日に労働基準監督署長に届出を行った。
⇒令和3年4月1日から令和3年4月8日までの間の残業(法定労働時間を超える労働)の扱い
■結論
届出をしてはじめて効力発生するので、令和3年4月1日から令和3年4月8日までの間の残業は無効。
⇒法定労働時間違反と労使協定違反
■罰則
法定労働時間
⇒6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(法119条)
労使協定の届出
⇒30万円以下の罰金(法120条)
■時間外及び休日の労働(法36条)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━