━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 6/17
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-4E
労働基準法第26条に定める休業手当に関して、新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。 |
解答:正解
-ポイント-
①設問のポイント
⇒採用内定者の労働契約の成立と休業手当の適用に関する解釈がポイント
②労働契約の成立
⇒採用内定は、一定の事由による解約権を留保した労働契約とみなされ、企業が採用内定通知を発し、内定者が承諾した時点で、労働契約が成立すると解される。
③休業手当の適用
⇒企業の都合で就業開始を繰り下げる「自宅待機」の期間は、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当。
従って、労働基準法第26条を根拠に、平均賃金の60%以上の休業手当が必要。
④新規学卒者の場合、平均賃金
⇒労働基準法施行規則第4条に基づき、都道府県労働局長が定める方法で算定。
(一般的は、事業場の同種業務に従事する労働者の賃金水準を参考に算出)
■休業手当(法26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
[教材販売] 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━