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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-2C
労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、 労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような 弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。 |
解答:誤り
-ポイント-
①労働基準法第17条における「労働することを条件とする前貸の債権」の適用範囲に関する問題
②問題の論点
「人的信用に基づく金融や賃金の前払い」が「労働することを条件とする前貸の債権」に含まれるかどうかが論点。
③結論
⇒人的信用に基づく金融や賃金の前払いは、労働基準法第17条にいう「前貸の債権」には含まない。
④理由
上記は単なる弁済期の繰り上げで、労働者が使用者に対して身分的拘束を受けるものではない。
■労働基準法第17条の「前借金相殺の禁止」の趣旨
「前借金相殺の禁止」は、労働者が使用者から借りたお金を賃金と相殺することを禁止している。
⇒労働者が借金によって身分的に拘束され、自由な意思により退職できなくなることを防ぐための規定。
■労働基準法における「前貸」と「前払い」の違いに注意
(1)前貸(労働基準法第17条)は、未払いの賃金を担保に、労働者に金銭を貸し付けることを指します。
これは、労働者が「働くこと」を条件に金銭を受け取るため、身分的拘束につながり違法。
⇒賃金と相殺することは禁止(労働基準法第17条)。
(2)前払い(労働基準法第25条)
すでに働いた分の賃金を、給料日より前に支払うことを指します。
労働者がすでに提供した労働に対する報酬なので、身分的拘束を伴わず、適法。
非常時(出産、結婚、病気、災害など)には、労働者の請求に応じて前払いする義務があります。
(3)まとめ
「前貸」は、将来の労働を条件にした貸付。
「前払い」は、すでに働いた分の賃金の支払い。
■前借金相殺の禁止(法17条)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |
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