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絶対合格 2025年 6/4
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-2B(法改正により補正)
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」については、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務に加え、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を明示しなければならない。 |
解答:正解
-ポイント-
①就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」を明示しなければならない。
②「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」については、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務に加え、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲の明示が必要。(令和5年通達)
■令和6年の法改正により、労働条件の明示事項に追記事項が加わった。
下線部が、法改正により追加
②有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。) その契約期間内に無期転換申込権が発生することとなる有期労働契約の締結の場合は、次の事項の明示も必要。 ⇒無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。) |
■明示しなければならない労働条件(則5条)
1.使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
【①~⑥は、絶対的明示事項】 は、2024年改正(追加) ①労働契約の期間に関する事項 ②有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。) その契約期間内に無期転換申込権が発生することとなる有期労働契約の締結の場合は、次の事項の明示も必要。 ⇒無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件 ③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。) ④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 ⑤賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
【⑦~⑭は、相対的明示事項】 ⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 ⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 ⑩安全及び衛生に関する事項 ⑪職業訓練に関する事項 ⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑬表彰及び制裁に関する事項 ⑭休職に関する事項 |
就業規則との横断
就業規則には、①~③の規定はない。
合わせて、「所定労働時間を超える労働の有無」
(両方とも、個人的な労働条件になるので就業規則の項目から削除)
■労働条件の明示(法15条)
①使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
②前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
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