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絶対合格 2025年 6/2
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、労働基準法第25条の非常時払に関する内容です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-1E
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由には、「労働者の収入によって生計を維持する者」の出産、疾病、災害も含まれるが、「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく同居人であっても差し支えない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、
⇒労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族だけではなく同居人も対象になるため正解
(2)非常時払いの対象となる事由
労働者本人または生計を維持する者の以下の事由
①出産
②疾病(病気)
③災害
④結婚
⑤死亡
⑥やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
(3)支払対象となる賃金
・既往の労働に対する賃金(すでに働いた分の給与)。
・将来の労働に対する賃金の前借りは不可
・賞与や退職金は対象外(未確定の成果報酬は含まれない)
(4)請求方法と支払義務
労働者が請求した場合、使用者は遅滞なく支払う義務がある。
■非常時払(法25条・則9条)
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
則9条 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。 ①労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 ②労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 ③労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
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