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絶対合格 2025年 6/1
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R3-1D
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)2つの論点
①「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできない」…正解
②権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。…正解
(2)使用者の義務…原則と例外
(原則)労働者が選挙権などの公民権を行使するため、または公の職務(裁判員など)を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒否できません。
(例外)権利の行使や職務の執行に支障がない限り、請求された時刻を変更することは可能。
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(3)公民権および公の職務の具体例
公民権の具体例
・選挙権・被選挙権(国政・地方選挙)
・最高裁判所裁判官の国民審査
・憲法改正の国民投票
・地方自治法による住民投票
・選挙人名簿の登録申請
公の職務の具体例
・衆議院議員などの議員職務
・労働委員会の委員、裁判員、審議会の委員
・公職選挙法に基づく投票立会人
(4)判例 十和田観光電鉄事件
【事件の概要】 従業員が市議会議員として当選後に、議員就任中は休職扱いとしてもらいたいことを申出。 これに対して、会社側は、就業規則の「従業員が会社の承認を得ずに公職に就任した者を懲戒解雇する」規定を根拠に、当該従業員を懲戒解雇とした。 これに対して当該従業員は、労働基準法7条等に反するとし、懲戒解雇は無効であると主張して訴えた事件。
【裁判】労働者側勝訴 判決の要旨: 会社の承認を得ないで公職に就任したことを理由に懲戒解雇する就業規則の条項は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効であると判断。
労働基準法7条は、労働者が公民権を行使することを保障しており、 会社の承認を得ないことを理由に懲戒解雇することは、労働者の権利を不当に制限するものである。 ただし、公職就任によって長期間労務提供ができない場合、普通解雇の可能性は否定されていないとした。 |
■公民権行使の保障(法7条)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 |
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