【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R4-7C

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絶対合格 2025年 5/26

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-C

医療法人と医師との間の雇用契約において労働基準法第37条に定める時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていた場合、「本件合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が労務の提供について自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当高額であったこと等からも、労働者としての保護に欠けるおそれはないから、上告人の当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないからといって不都合はなく、当該年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということができる」とするのが、最高裁判所の判例である。

解答:誤り

-ポイント-

(1)医療法人社団康心会事件(平29.7.7)…労働者側勝訴

⇒固定残業代の有効性に関する判例

(2)医師の時間外労働に関する賃金の支払いが争点となった裁判

 

【事件の概要及び判決】

■事件の概要

医療法人が医師と雇用契約(年俸の中に時間外労働の割増賃金を含めるという合意あり)を締結

しかし、医師側は「時間外労働に対する割増賃金が適切に支払われていない」として訴訟を提起。

 

■判決

裁判では、年俸のうち時間外労働に対する割増賃金の部分が明確にされていないため、労働基準法第37条に基づく適正な割増賃金の支払いが行われたとは言えないと判断。

契約の不明確さを理由に、医師側の主張を認め、原審に差し戻す判決を下した。

 

■時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条)

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の25分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

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