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絶対合格 2025年 5/24
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R4-7A
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「1週間について48時間、1日について10時間まで」⇒「1週間について44時間、1日について8時間まで」にすれば正解
・適用条件⇒常時10人未満の労働者を使用する一定の事業
・労働時間の特例: 44時間、1日について8時間まで労働させることが可能。
(3)労働時間の特例にかかる対象事業
1. 商業:卸売業、小売業、不動産業、理容・美容業、出版業(印刷部門を除く)など 2. 映画・演劇業:映画、演劇、その他興業の事業(映画の製作の事業を除く) 3. 保健衛生業:病院、診療所、保育所、児童養護施設、老人福祉施設など 4. 接客娯楽業:旅館、飲食店、ゴルフ場、遊園地、その他の接客娯楽業 |
-問題の解き方-
(1)長文に関しては、最初も1行から精査しない。
(2)R4-7Aの問題に関しては、記載されている事業の内容の正誤の内容を確認するより、末尾を最優先で確認
(3)問題文の末尾「常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。」を最初に確認する。
(4)問題文中の数字である「1週間について48時間、1日について10時間」に違和感を覚えたら正誤の判断が可能
■労働時間及び休憩の特例(法40条)
1.別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
2.前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 |
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