電電公社小倉電話局事件

 

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絶対合格 2025年 5/22

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-D

労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条〔労働基準法第24条〕が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがって、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないが、国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がない以上、退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においては、国または公社はもはや退職者に直接これを支払うことを要せず、したがって、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることが許される」とするのが、最高裁判所の判例である。

解答:誤り

-ポイント-

1. 電電公社小倉電話局事件

2. 賃金の債権を直接、譲受人(債権者)に支払うことはできないとした事件

. 国家公務員であっても、賃金の債権を直接、譲受人(債権者)に支払うことはできない。

 

 

■電電公社小倉電話局事件

(1)事件の概要:

労働者Aが退職金の支払を受ける前に、退職金の債権を他の同僚Cに対する損害賠償として譲渡する旨をCから会社側に対して通知した。

通知を受けた会社側は、同僚Cに対して、Aの退職金を債権として支払った。

しかし、譲渡に関しては、Cからの強迫ということもあり、その後にAは、会社側に対して、直接退職金を支払うよう求めた事件。

 

(2)争点

 退職金債権の譲渡が有効か、譲受人が使用者に直接支払いを請求できるかどうかが争われた事件

 

(3)最高裁判決

退職金債権の譲渡自体は有効である。ただし、譲受人が使用者に直接支払いを求めることはできないと判断

 

(4)適用法規

労働基準法第241項(賃金の直接払いの原則)が適用

退職金を含む賃金債権の譲渡は可能だが、使用者は労働者本人に直接支払う義務があるとした。

また、退職金の性質は、労働基準法上の賃金に該当し、譲渡の自由はあるが、使用者への直接請求は不可。

 

■賃金の支払(法24条)

1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2. 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

 

 

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