【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R4-6A-

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絶対合格 2025年 5/19

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-A-

通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。

解答:正解

-ポイント-

(1)通貨以外のもので支払われる賃金(現物給付等)に関する内容

⇒現物給付の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。

 

(2)法12条では、賃金の定義として

「通貨で支払われるもの」+「通貨以外のもので支払われる賃金」も規定。

⇒平均賃金の算定基礎に含まれる。

 

(3)現物給与の価値を明確にするために

⇒労働協約で評価額を定めておく。

 

(4)通貨以外のものの「範囲」

⇒所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定める

 

(5)通貨以外のもので支払われるものの評価

⇒厚生労働大臣が定める

 

 

■通貨以外のものの評価(則2条)

1労働基準法第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

 

2前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない

 

3前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第1項の通貨以外のものの評価額を定めることができる

 

■賃金の支払(法24条)

1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる

 

2.賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。

ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

 

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