労働基準法【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R4-5E

 

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-E

労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記入しなければならない。

解答:誤り

-ポイント-

①退職時等の証明(法22条)に関する問題

②退職時の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

⇒労働者の請求した事項のみを記入

⇒労働者の請求しない事項は、法定記載事項であっても記入してはならない。

 

■退職時等の証明(法22条)

①労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 

②労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

 

2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない

 

④使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

 

 

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