労働基準法
2024年4月~労働条件の明示のルール化
(1)全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
追加事項⇒就業場所・業務の変更の範囲
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入 れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」について も明示が必要。
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲
(2)有期労働契約の締結時と更新時
追加事項⇒更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約 の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要
(3)無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
⇒無期転換申込権
⇒無期転換後の労働条件
(併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するように努めなければならない。
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ イム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲 など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならない。