労働基準法 過去問解説

 

 

 

 

 

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

 

問題 R-C

労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働時間として取り扱うこととされている。

解答:誤り

⇒使用者の実施する労働者に対する教育については、出席の強制がなく、自由参加のものであれば、当該教育に要する時間は労働時間に当たらないと解釈されている。(通達)

 

-ポイント-

①キーワードは「自由参加」になります。

②前段は正解

労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされている。

 

 

■判例

指導医の行う手術の見学や文献の勉強等の教育を時間外に実施することについて、出席が強制ではなく、自由参加のものであれば、時間外労働にならないものと考えられるが、臨床研修病院や指導医により出席が強制される教育については、労働時間に該当するものと考えられる。

 

なお、研修医については、裁判例において、「研修目的からくる自発的な発意の許容される部分を有し、その意味において特殊な地位を有することは否定できないが、全体としてみた場合、他人の指揮命令下に医療に関する各種業務に従事しているということができる」ので、「『労働者』に該当する」と判示されている。

また、その控訴審においても、「控訴人病院で研修を受ける臨床研修医と控訴人の関係は、教育者と被教育者の関係であって、研修医は労働基準法9条の『労働者』に該当しない」との病院側の主張が退けられている。

 

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