■育児介護休業法育児・介護休業法が改正され、令和7年4/1~
・改正前…「子の看護休暇」 ⇒小学校入学前の子を養育する従業員について、疾病・負傷をした子の看護のため、又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために取得する休暇。
・改正後…子の看護等休暇(等の文字が追加) ⇒法改正により、対象となる子の年齢が延長され、「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学校第3学年修了前の子)」と定められた。 |
-ポイント-
「小学校就学の始期に達するまでの子」⇒「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学校第3学年修了前の子)」