· 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】 問題 R5-7A

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R-A

労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

解答:正解

-ポイント-

フレックスタイム制を導入している場合の時間外・休日労働協定における協定事項

1箇月及び1年について協定すれば足りる。

1日について延長することができる時間を協定することは不要。)

 

■フレックスタイム制(法32条の3)

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、

当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 対象となる労働者の範囲

二 清算期間3か月以内)

三 清算期間における総労働時間

四 標準となる1日の労働時間

五 清算期間が1か月を超える場合は、有効期間の定め

 

 

※任意に定める事項

下記の開始及び終了の時刻

・労働者が労働しなければならない時刻(コアタイム)

・労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)