■安全衛生責任者(法16条)
    
        
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                    統括安全衛生責任者を選任すべき場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、【 ① 】を選任し、その者に統括安全衛生責任者との【 ② 】その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
                 
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    ①安全衛生責任者
    ②連絡
     
    安全衛生責任者とは、建設業または造船業(特定事業)の現場において、事業者の代表として現場の安全に関し、責任を負う者。
     
    職務内容
    (1)統括安全衛生責任者との【 ② 】を行うこと
     
    (2)統括安全衛生責任者から連絡を受けた時候の関係者への連絡等