
【労務管理その他の一般常識の学習法】
大半の受験生は、労務管理その他の一般常識の学習法に悩まれています。
もし、今回の令和元年 「労働安全衛生調査」のデーターから出題されたら手も足もでません。
しかし、過去に「労働安全衛生調査」からの出題実積はあり、また、厚生労働省からの公表ということで、目は通す必要はあります。
今回の調査の中で「SDS」という言葉が出てきます。
言葉の意味は、「安全データーシート」ですが、目を通して頭の片隅に残っていれば、それだけでもほかの受験生からアドバンテージを得ることができます。
労1に関しては、浅く広く。
数字は、大きく捉える。
少なくとも、厚生労働省公表の情報は、目を通す必要はあります。
【事業所調査】
1 GHSラベル、安全データシート(SDS)に関する事項
(1) 化学物質の取扱い状況
労働安全衛生法(以下「法」という。)第 57 条に該当する又は法第 57 条の2に該当する化学物質を取り扱っている事業所の割合は 17.8%となっており、化学物質を製造している事業所の割合は 0.5%、商品として譲渡・提供している事業所の割合は 0.9%、使用している事業所の割合は 17.4%となっている。
(2) 化学物質を使用する際の容器・包装へのGHSラベルの表示状況
法第 57 条に該当する化学物質を使用している事業所のうち、すべての化学物質の容器・包装にGHSラベルの表示が行われている事業所の割合は 80.1%となっている。
(3) 化学物質を使用する際の安全データシート(SDS)の交付状況
法第 57 条の2に該当する化学物質を使用している事業所のうち、安全データシート(SDS)が譲渡・提供元からすべて交付されている事業所の割合は 72.7%となっている。
2 化学物質におけるリスクアセスメントに関する事項
化学物質を取り扱って(製造、譲渡・提供、使用)いる事業所のうち、リスクアセスメントを実施している事業所の割合は 77.2%となっている。
リスクアセスメントの方法をみると、「作業環境測定による方法」が 22.3%と最も多く、次いで「コントロール・バンディング」が 18.1%となっている。
3 有害業務に関する事項
(1) 有害業務の状況
作業方法や作業環境の管理が適切に行われていないと労働者の健康に影響を与えるおそれのある業務(以下「有害業務」という。)がある事業所の割合は 40.6%となっている。
有害業務の種類(複数回答)をみると、「有機溶剤業務」が 17.6%と最も多く、次いで「粉じん作業」が 14.2%となっている。(第5表)
(2) 作業環境測定の状況
「鉛業務」、「粉じん作業」、「有機溶剤業務」、「特定化学物質を製造又は取り扱う業務」、「酸素欠乏のおそれがある業務」がある事業所のうち、作業環境測定を行うべき作業場がある事業所の割合は、「鉛業務」40.0%、「粉じん作業」 47.2%、「有機溶剤業務」 57.9%、「特定化学物質を製造又は取り扱う業務」 61.9%、「酸素欠乏のおそれがある業務」46.8%となっている。
【個人調査】
1 健康に影響を与えるおそれのある業務に関する事項
(1) 有害業務の従事状況
労働者の有害業務への従事状況をみると、有害業務に従事している労働者の割合は 29.7%となっている。
有害業務の種類(複数回答)別にみると、「有機溶剤を取り扱う場所での業務」 が 14.7%と最も多く、次いで「粉じんが発生する場所での業務」 10.8%となっている。
(2) 有機溶剤の人体に及ぼす作用等の認識
有機溶剤を取り扱う場所での業務に従事している労働者について、有機溶剤の人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項及び中毒が発生した時の応急措置の方法等の認識状況別にみると、「よく知っている」が 24.6%、「大体知っている」が 53.0%となっている。
2 化学物質に関する事項
(1) 化学物質におけるリスクアセスメントの認知状況等
主要有害業務のいずれかに従事している労働者のうち、化学物質におけるリスクアセスメントを知っている労働者の割合は 64.4%となっている。
そのうち、所属する事業所がリスクアセスメントを実施していることを知っている労働者の割合は 93.2%となっている。
(2) GHSラベル及び安全データシート(SDS)の認知状況
主要有害業務のいずれかに従事している労働者のうち、GHSラベルの絵表示とその意味について知っている労働者の割合は 59.9%、安全データシート(SDS)について知っている労働者の割合は 66.2%となっている。