平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。
障害者雇用義務の対象としてこれまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、合わせて法定雇用率も変更になります。
法定雇用率
民間企業 2.0⇒2.2%
国、地方公共団体等 2.3⇒2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2%⇒2.4%
今回の改正に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更になります。
(≒1人÷2.2%)
平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。
障害者雇用義務の対象としてこれまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、合わせて法定雇用率も変更になります。
法定雇用率
民間企業 2.0⇒2.2%
国、地方公共団体等 2.3⇒2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2%⇒2.4%
今回の改正に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変更になります。
(≒1人÷2.2%)