【過去問 ワンポイント解説】

使用者の責に帰すべき事由 休業期間中 平均賃金の100分の60以上の手当
労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者 行政官庁の許可 労働時間に関する規定が適用されない 就業規則 労働時間、休憩及び休日に関する規定 農業、水産、養蚕、畜産業従事者(林業を除く。) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
育児介護休業法 育児休業 労働基準法第89条第1号の休暇 育児休業取得に必要な手続 休業期間 就業規則
休憩時間中の外出 所属長の許可 事業場内において自由に休息し得る場合 休憩時間の自由利用
同一事業場 労働基準法第3条 一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則 就業規則 法89条の就業規則
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。
労働基準法 過去問解説 労働基準法第89条第1号から第3号絶対的必要記載事項 就業規則
今日の【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】 -過去問1問1答 令和6年- 問題 R-6E...

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