国民健康保険法

【問題】戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。
(平成19年 問7B)
【解答】○
【解説】(国民健康保険法附則1項・2項)
■設問のとおり正しい。

【問題】健康保険の被保険者が定年等で退職するとその多くが国民健康保険の被保険者となるが、そのうちの厚生年金保険等の被用者年金の老齢(退職)給付を受けられる人とその家族を対象とした退職者医療制度が昭和49年の健康保険法等改正により国民健康保険制度のなかに設けられた。
(平成22年 問7B)
【解答】×
【解説】
■「昭和49年」を「昭和59年」にすれば正しい。
■退職者医療制度とは⇒健康保険の被保険者等が定年などで退職すると、多くが国民健康保険の被保険者になる。そのうち厚生年金保険など被用者年金の老齢(退職)年金の給付を受けることができる者とその家族が退職被保険者等として退職者医療を受けることができる制度。
■退職者医療制度は、前期高齢者の創設に伴い、廃止。ただし、平成26年度までの間に退職した者が65歳に達するまでの間は、経過措置として存続。