【トップページ】
【毎日ブログ】
日替わり学習
【ログイン№】
【教材のご案内】
【毎日過去問講座】
2026年&2027年 社会保険労務士受験サイト みんなの社労士合格塾
【トップページ】
【毎日ブログ】
日替わり学習
【ログイン№】
【教材のご案内】
【毎日過去問講座】
【毎日ブログ】
カテゴリ:社労士 合格用語集
すべての記事を表示
26日 4月 2013
派遣労働者に関する使用者の責任の所在
続きを読む
22日 4月 2013
打切補償 (労働基準法)
打切補償とは 労働者が、業務上のけが等により、療養を開始して3年を経過しても、そのけが等が治らない場合に、平均賃金の1200日分を支給することにより、解雇制限期間中でも当該労働者を解雇することができる。 この補償金のことを、打切保障という。 (関連) 解雇制限の解除…つまり、解雇制限期間中であっても、解雇ができる場合...
続きを読む
トップへ戻る
閉じる