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カテゴリ:労災法 合格用語集
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09日 8月 2013
障害等級の併合繰上げ
【障害等級の併合繰上げ】 ◆障害等級の併合繰上げ 同一の業務災害により第13級以上の障害を2以上残した場合 ⇒重い方の障害を1級ないし3級繰上げて障害等級を決定する。
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09日 8月 2013
障害等級の併合
【障害等級の併合】 同一の業務災害により、身体障害が2以上ある場合には、最も重い方の身体障害の該当する障害等級にする。 例えば、同一事故により、第9級と第14級が残った場合⇒第9等級に (2013年8月9日 更新) (2013年10月24日 更新)
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