━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 7/28
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働者災害補償保険法】の解説です。
テーマ:脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-3C
|
厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号。以下本問において「認定基準」という。)に関して、認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に関する問題で正解です。
(2)発症前おおむね1週間の短期間の過重業務の場合、「労働時間がそこまで長くなくても、この1週間における「猛暑・極寒の中での作業」や「激しい騒音環境」が心血管系に強烈な一撃(急性負荷)を与えた」と認められれば、労災認定に直結する重要な要因として扱われます。
つまり、労働時間の長さに関わらず、脳・心臓疾患を引き起こす直接的な独立した負荷(主軸)として評価
■令和3年9月14日基発0914第1号
|
(カ) 作業環境 長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価すること。 a 温度環境 温度環境については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況等の観点から検討し、評価すること。 b 騒音 騒音については、おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。
なお、短期間の過重業務の判断においては、前記2(4)ウ(カ)の作業環境について、付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討すること。 |
あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点
1ページ、1分の積み重ねが合格に近づく。
2027年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士合格道場】
1冊のテキストを徹底的に使い倒し、合格までサポートします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
