労働安全衛生法 計画の届出

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絶対合格 2026年 7/27

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:計画の届出 3パターン

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-10C

事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)計画の届出(3パターン)に関する内容です。

ポイントは、「特に特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。」ということで

3項の内容になります。

 

(2)大規模な仕事を除くという事で、下記2点がポイント

・仕事の開始の14日前まで

・労働基準監督署長

 

■3パターン

(パターン1)

機械等(危険若しくは有害な作業、危険な場所等々)

⇒工事の開始の日の30日前までに

⇒労働基準監督署長に届出

(パターン2)

⇒重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事

⇒仕事の開始の日の30日前までに

⇒厚生労働大臣に届出

(パターン3)

大規模な仕事を除く建設等

・仕事の開始の14日前まで

・労働基準監督署長

 

■計画の届出等(法88条)…設問は、3に関する内容

1.事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2.事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある

特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

3.事業者は、建設業その他政令で定める業種(※)に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。

※土石採取業に属する事業の仕事

 

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