皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【高齢者医療確保法】の解説です。
テーマ:後期高齢者医療の被保険者
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-8B
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高齢者医療確保法に関して、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)後期高齢者医療の被保険者に関する問題で誤りになります。
(2)後期高齢者医療制度の被保険者は、下記の2通り
(1)75歳以上の者
(2)65歳以上74歳以下の者で、一定の障害があると広域連合から認定を受けた者
■目的(法1条)
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この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
R6年選択式:共同連帯 費用負担
具体的には、下記4項目を目的に運営。
⑴医療費適正化計画の作成
⑵医療保険者による健康診査等の実施
⑶前期高齢者に係る保険者間の財政調整(65歳以上75歳未満)
⇒保険者間の財政(費用負担)の調整
⑷後期高齢者医療制度(75歳以上の者)
⇒後期高齢者医療制度
■被保険者(高齢者医療確保法50条)
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次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |
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