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社会保険労務士法 特定社会保険労務士

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労1】の解説です。

 

テーマ:特定社会保険労務士の業務

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-5B

特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

⇒特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができる。

 

(2)後半の論点…正解

⇒調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。

 

(3)特定社会保険労務士とは

・通常の社労士業務に加えて、労使の間で個別労働関係紛争が起きたときに、代理人として業務を行うことが可能で、裁判によらない解決のための業務を担います。

 

(4)特定社会保険労務士の業務

1.あっせん申立てに関する相談・手続き

2.代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

 

具体的には

・都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続き等の代理

・都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続き等の代理

・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きにおける当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)

 

■社会保険労務士の業務(社会保険労務士法2条)

1.社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

一 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(※1)を作成すること。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること

一の四 個別労働関係紛争解決法の紛争調整委員会におけるあつせんの手続並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法並びに労働者雇用安定法及び職業安定法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

一の五 地方自治法に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。

2 紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。

3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。

一 第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、あつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。

二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。

三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

4 第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

 

1行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類

 

 

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