基準障害による障害厚生年金の支給

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絶対合格 2026年 7/22

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皆さん、こんにちは。

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【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:基準障害による障害厚生年金の支給

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-3B

基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の31項による障害厚生年金)に関して、基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「支給すべき事由が生じた月から」⇒「請求があった月の翌月から」にすれば正解。

 

(2)基準障害による障害厚生年金の支給は、原則的な規定(第361項)にかかわらず、「当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始める」と規定されています。

 

(3)基準障害の障害厚生年金(法47条の33項)

支給開始:「請求があった月の翌月」

 

(3)基準障害は、請求主義のため、「請求」が要件

 

■事後重症と基準障害による障害厚生年金の比較

【事後重症】障害認定日に障害等級に該当していない場合。

要件

・初診日に被保険者であること。

・障害認定日に障害等級に該当していないこと。

65歳到達日の前日までに障害等級1級・2級・3級に該当。

請求…65歳到達日の前日まで。

 

【基準障害】障害等級に該当していない者に新たな障害が生じた場合。

要件

・基準傷病(後発)に係る初診日に被保険者であること

・障害認定日~65歳到達日の前日までに障害等級1級・2級に該当。

請求…65歳以後でも可能。

 

 

(法47条の3

1.疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者で、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

 

2.第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。

3 第1項の障害厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。

 

 

■年金の支給期間及び支払期月(法36条)

1.年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

2.年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3.年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

 

 

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