一括有期事業の延納

 

 

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絶対合格 2026年 7/19

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:一括有期事業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8B(雇用)

令和781日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)延納することができるので誤り。

 

(2)一括有期事業の延納についても、継続事業と同様に扱われます。

設問の場合、延納の要件を満たしているので、当該概算保険料を延納することができます。

 

(3)延納の要件

次のいずれかに該当

1.納付すべき概算保険料の額が40万円以上

(労災・雇用いずれか一方の場合は20万円以上)

2.労働保険事務組合に委託している場合

(概算保険料の金額は不問)

 

(2)年度途中に保険関係が成立した場合

10月1日以降に保険関係が成立したものでないこと

 

(3)事業主が「概算保険料申告書」を提出の際に延納の申請をしたこと

 

■「有期事業」とは、「建設の事業」と「立木の事業」の2つになります。

保険関係の一括に関しては、法律上当然に一括されるため、認可は不要。

規模の要件

建設の事業

立木の伐採の事業

概算保険料の額に相当する額が

160万円未満

かつ

②請負金額が18千万円未満

(消費税等相当額を除いた額)

概算保険料の額に相当する額が

160万円未満

かつ

②素材の見込生産量が1,000立方メートル未満

 

 

 

 

■概算保険料の延納(法18条)

政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

 

 

■事業主が申告した概算保険料の延納の方法(則27条)

1.有期事業以外の事業であって法第15条第1項の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において101日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、41日から731日まで、81日から1130日まで及び121日から翌年331日までの各期(当該保険年度において、41日から531日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から731日までを、61日から930日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から1130日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

 

2.前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の61日から起算して40日以内(当該保険年度において41日から930日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)に、81日から1130日までの期分の概算保険料については1031日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については1114日)までに、121日から翌年331日までの期分の概算保険料については翌年131日(委託に係る概算保険料については翌年214日)までに、それぞれ納付しなければならない。

 

 

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