雇用保険法 教育訓練給付

 

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絶対合格 2026年 7/18

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:3つの教育訓練給付金

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 

特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)検定試験の受験料は、教育訓練経費に含まれないので正解。

 

■全体像

教育訓練給付金として、「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つと、暫定措置の「教育訓練支援給付金」と202510月新設の

「教育訓練休暇給付金」合わせて、5つの種類があります。

 

 

■教育訓練経費に含めないもの

・検定試験の受験料

・受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

・教育訓練の補講費

・教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

・学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

・受講のための交通費

・パソコン、ワープロ等の器材等

 

■一般教育訓練給付金

雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣は指定

社会保険労務士、行政書士、税理士、医療事務、歯科助手等の国家資格、民間資格を問わない。

⇒支給要件期間3年以上(初回に限り、1年以上)

⇒受講費用の20%(上限10万円)

 

特定一般教育訓練給付金

速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練

⇒社会保険労務士、行政書士、税理士、介護職員、大型バス、大型自動車 等々

⇒支給要件期間3年以上(初回に限り、1年以上)

⇒受講費用の50%(上限25万円)

⇒受講開始日の1か月前迄に訓練前キャリアコンサルティング受給資格確認

 

専門実践教育訓練給付金

⇒中長期的なキャリア生計に資する専門的かつ実践的な教育訓練

⇒助産婦、看護師、美容師、理容師、保健師、調理師、栄養士、保育士等

(昼夜に4~5時間通学し、技術を学ぶイメージ)

⇒支給要件期間3年以上(初回に限り、2年以上)

⇒受講費用の80%(上限64万円)

受講開始日の1か月前迄に訓練前キャリアコンサルティング受給資格確認特定一般教育訓練は、令和元年10月に従来の教育訓練を枝分かれして、よりグレードアップした訓練。

一般教育訓練の内容とダブっていますが、例えば、社会保険労務士であれば、一般教育訓練は、通信や通学講座に気軽に受講するイメージ。

特定一般教育訓練は、将来のキャリア形成を踏まえて事前にキャリアコンサルティングを受けて受講する教育訓練。

 

行政手引58114

教育訓練経費とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(※1)及び受講料(※2)として、指定教育訓練実施者が証明する額であり(※3)その他の検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。

また、クレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。

(※1)対象特定一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)

(※2)受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費

(※3)(消費税込み。短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)

 

■教育訓練給付金(法60条の2

教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の80以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

 

 

■厚生労働省令で定める費用の範囲(則101条の26

法第60条の24項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

一 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)

二 一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が20,000を超えるときは、20,000円)

 

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