脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

 

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-3B

厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3914日付け基発09141号。以下本問において「認定基準」という。)に関して、認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「9時間未満」11時間未満」にすれば正解です。

 

(2)「腦血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」に関して、さらに踏み込んだ内容(勤務間インターバル)になります。(令和39月の通達)

 

■腦血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

(1)~(3)下記のいずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した

腦・心臓疾患は業務上の疾病

 

(1)異常な出来ごとに遭遇…発症直前から前日までの間

⇒業務に関連した重大事故や人身事故等の強度の精神的負荷が生じる出来事

(2)特に過重な業務…発症前おおむね1週間

⇒短期間での過重業務

(3)著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務…発症前おおむね6か月間

⇒長期間の過重業務

 

(3)の場合、具体的な数値(長時間の場合)が明記

発病前1か月におおむね100時間又は発病前2か月間ないしは、6か月間にわたって、

1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合

従って、業務と発病との関連性は強いと評価

 

■令和3914日基発09141

(イ)勤務時間の不規則性

勤務間インターバルが短い勤務

 勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。

 勤務間インターバルが短い勤務については、その程度(時間数、頻度、連続性等)や業務内容等の観点から検討し、評価すること。

なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価すること

 

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