労働安全衛生法 法88条 計画の届出

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【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:計画の届出

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-10B

労働安全衛生法第88条の計画の届出に関して、事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「都道府県労働局長」⇒「厚生労働大臣」にすれば正解

 

■法88条1項…機械等で危険・有害な作業を必要とするものの設置等に係る計画の届出

(設置、移転、主要構造部分の変更に係る計画)

⇒工事開始30日前まで労働基準監督署長

・危険又は有害な作業

・危険な場所

・危険又は健康障害を防止

 

■法88条2項…建設業の大規模工事に係る計画の届出

⇒仕事開始30日前まで厚生労働大臣

・高さ300m以上の塔

・堤高150m以上のダム

・長さ3,000m以上の隧道

 

■法88条3項…一定の建設業・土石採取業の仕事に係る計画の届出

仕事開始14日前まで労働基準監督署長

・高さ30m超の建築物、工作物の建設等

・最大支間50mの橋梁の建設等

 

 

【条文】

■計画の届出等(88条1項)

事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない

 

■計画の届出等(法88条2項)

大規模な建設業の仕事に係る計画の届出(法88条2項)

事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当

仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない

 

■計画の届出等(法88条3項)

一定の建設業等の仕事に係る計画の届出(法88条3項)

事業者は、建設業又は土石採取業の仕事(建設業に属する事業にあっては、法882項(大規模な建設業の仕事に係る計画の届出)の仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない

 

 

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