高齢者医療確保法

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絶対合格 2026年 7/14

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【高齢者医療確保法】の解説です。

 

テーマ:高齢者医療確保法の保険者は?

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8A

高齢者医療確保法に関して、後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「都道府県」を削除すれば正解

 

(2)「特別会計」を設ける義務があるのは

⇒後期高齢者医療広域連合と市町村(特別区を含む)

 

(3)保険者は、後期高齢者医療広域連合と市町村

 

■役割分担

後期高齢者医療広域連合:制度の運営主体(保険者)

市町村:被保険者の窓口業務や保険料徴収など

 

都道府県は、保険者ではなく、財政支援や医療費適正化計画などの調整等のサポートの役割

 

特別会計(法49条)

後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない

 

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