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絶対合格 2026年 7/14
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【高齢者医療確保法】の解説です。
テーマ:高齢者医療確保法の保険者は?
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-8A
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高齢者医療確保法に関して、後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「都道府県」を削除すれば正解
(2)「特別会計」を設ける義務があるのは
⇒後期高齢者医療広域連合と市町村(特別区を含む)
(3)保険者は、後期高齢者医療広域連合と市町村
■役割分担
後期高齢者医療広域連合:制度の運営主体(保険者)
市町村:被保険者の窓口業務や保険料徴収など
都道府県は、保険者ではなく、財政支援や医療費適正化計画などの調整等のサポートの役割
■特別会計(法49条)
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後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 |
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