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絶対合格 2026年 7/13
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労1】の解説です。
テーマ:社会保険労務士の3つの業務
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-5A
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社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わってする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「提出代行」は、事業主がすでに意思決定し、作成した書類を、事業主に代わって行政機関に提出する手続のこと
⇒本来事業主が意思決定すべき事項には、及ばないため誤り。
■社会保険労務士の業務には、【書類作成】【提出代行】【事務代理】の3つがあり、法律上明確に区別されています。
【書類作成】は、行政機関等に提出する申請書等の作成
【提出代行】は、提出に関する手続を代行
(事業主がすでに意思決定し、作成した書類を、事業主に代わって行政機関に「提出する」手続のこと)
【事務代理】
「代理人」として、本人の代わりに意思表示をしたり、行政機関からの意思表示を受け取ったりする権限を持つ。
(申告や申請、不服申立てなどを「代理人」として行う。)
※「意思決定」と「意思表示」は異なる概念であることに注意。
■社会保険労務士の業務(社会保険労務士法2条)
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1.社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。【書類作成】 一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。【提出代行】 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求等の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること【事務代理】
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあつせんの手続並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 一の五 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争について、紛争の当事者を代理すること。 一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。
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2.前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(「紛争解決手続代理業務」)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」)に限り、行うことができる。
3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 一 あつせんの手続及び調停の手続、厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続について相談に応ずること。 二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。 |
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