厚生年金保険法 事後重症

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:事後重症による障害厚生年金

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-3A

事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の21項による障害厚生年金)に関して、事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)「65歳に達する日の前日まで」の間に請求することが必要です。

(法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるため)

 

■事後重症とは

⇒障害認定日時点では軽かった障害が、その後悪化して障害等級(1級〜3級)に該当する状態になった障害を称します。

65歳以降は、老齢厚生年金の受給権が発生するため、新規の障害年金受給は請求不可。

 

■事後重症による障害厚生年金(法47条の2

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者で、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる

 

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