国民年金法 法30条の4

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絶対合格 2026年 7/11

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:20歳前傷病による障害基礎年金

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-3A

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)20歳前傷病による障害基礎年金の内容で、設問の通り正解です。

 

(2)問題文中に「国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金」があれば、

20歳前傷病による障害基礎年金」と理解する必要があります。

 

(3)「20歳前傷病による障害基礎年金」であっても支給停止される場合

1.前年所得が政令で定める額を超えると支給停止

⇒「全部又は2分の1の停止」

※「全部又は1部」ではないことに注意。

 

20歳前傷病に基づく障害基礎年金とは

⇒生まれつきの障害者や20歳前に障害が残ってしまった場合等、20歳前の傷病が原因で20歳を過ぎた後に障害になった者を対象とした福祉的な成人後の所得を補うための年金。(保険料納付要件不要)

 

 

■支給停止(法36条の3)

30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の21項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

 

■支給要件 20歳未満(法30条の4)

1.疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

2.疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

 

 

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