健康保険法 特別療養費

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:日雇特例被保険者独自の制度(特別療養費)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-3A

日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)日雇特例被保険者に係る保険給付は、一般被保険者及び被扶養者と原則同じ。

ただし、日雇特例被保険者独自の制度として、「特別療養費」があります。

 

■特別療養費(法145条)

(制度の背景)

日雇労働者の場合、最初の2か月間は受給資格期間を得ることはできません。

(これから働くことにより、保険料を納付します。)

そこで、保険料の納付実積がなくても保険給付を受けることができるようにしたのが

「特別療養費」という日雇特例被保険者特有の制度になります。

保険料納付要件を満たすことができない初めて日雇特例被保険者になった者を対象とした健康保険法の独自給付になります。

 

■特別療養費受給の流れ

対象者初めて「日雇特例被保険者手帳」の交付を受けた者

⇒指定市町村長等に「日雇特例被保険者手帳」を提出し、「特別療養費受給票」の交付を受け、保険医療機関に提出し、療養を受ける。

 

■支給期間

原則

⇒被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月間

例外

⇒月の初日に被保険者手帳の交付を受けた場合は、2か月間

 

支給額

入院・通院を問わず、療養に要した費用の100分の70

(日雇特例被保険者及び被扶養者共通)

 

 

■特別療養費(法145条)

1.次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を一定の病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する

ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。

一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

二 1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に2回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第126条第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

 

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