皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【雇用保険法】の解説です。
テーマ:一般教育訓練給付金の額
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-3A
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一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「20万円」⇒「10万円」にすれば正解。
下記(2)~(6)の※は一般被保険者、特定一般被保険者、専門実践教育訓練共通
(2)一般教育訓練のポイント(※対象者)
1.基準日(教育訓練開始日)に一般被保険者又は高年齢被保険者であること
2.一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から原則1年以内に教育訓練を開始した者
(3)一般教育訓練のポイント(対象訓練)
厚生労働大臣が指定する教育訓練
(4)一般教育訓練のポイント(支給要件)
1.一般教育訓練を受け、修了したこと
2.支給要件期間が3年(初回は1年)以上であること
(5)一般教育訓練のポイント(支給額)
・教育訓練の経費×20%(上限10万円)
・追加給付なし
(6)一般教育訓練のポイント(※不支給の場合)
・教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円以下のとき
・今回の教育訓練開始日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき
■教育訓練給付金(法60条の2)
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教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の80以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。 |
■法60条の2第4項の厚生労働省令で定める額(則101条の2の8)
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1.法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 前条第1号に掲げる者 10万円 二 前条第2号に掲げる者 20万円 三 前条第3号に掲げる者 25万円 四 前条第4号に掲げる者 120万円(連続した2支給単位期間(第101条の2の13第4項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、40万円を限度とし、1の支給限度期間ごとに支給する額は、192万円を限度とする。)
以下省略 |
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