脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

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絶対合格 2026年 7/7

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-3A

厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に関して、認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務には、労働基準法第36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいう」

 

(2)後半の論点…誤り

日常業務以後の内容が誤り。

 

誤り:「労働基準法第36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。」

正解:「通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。」

 

(3)認定基準にいう「日常業務」とは、その労働者が通常の状態で遂行している本来の業務を指し、所定労働時間内の業務等がベースとなります。

36協定で延長できる上限まですべて「日常業務」とみなしてしまうと、過酷な残業をしていても「日常業務の範囲内」と処理されてしまいます。

 

■腦血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

(1)~(3)下記のいずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した

腦・心臓疾患は業務上の疾病

 

(1)異常な出来ごとに遭遇…発症直前から前日までの間

⇒業務に関連した重大事故や人身事故等の強度の精神的負荷が生じる出来事

(2)特に過重な業務…発症前おおむね1週間

⇒短期間での過重業務

(3)著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務…発症前おおむね6か月間

⇒長期間の過重業務

 

(3)の場合、具体的な数値(長時間の場合)が明記

発病前1か月におおむね100時間又は発病前2か月間ないしは、6か月間にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合

従って、業務と発病との関連性は強いと評価

 

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